住宅ローンを完済したら抵当権抹消を忘れずに|手続きの流れ・費用・注意点を群馬の司法書士が解説
住宅ローンを完済したら抵当権抹消を忘れずに|手続きの流れ・費用・注意点を群馬の司法書士が解説
はじめに
長い間支払いを続けてきた住宅ローンをようやく完済し、ほっと一安心されている方も多いのではないでしょうか。
ただし、ローンを完済しただけでは手続きは終わっていません。
実は、不動産の登記簿上はまだ抵当権が残ったままの状態になっています。
この抵当権を抹消しないまま放置すると、将来、不動産の売却や相続の際に手続きがスムーズに進まず、思わぬ手間やトラブルにつながる可能性があります。
銀行から抵当権抹消に必要な書類が届いたものの、「何をすればいいのか分からない」という方も少なくありません。
この記事では、抵当権とは何か、なぜ抹消が必要なのか、そして具体的な手続きの流れについて、群馬県安中市の司法書士が分かりやすく解説します。
1. 抵当権とは?まずは基本から
抵当権とは、住宅ローンを借りるときに、不動産を担保として金融機関が設定する権利のことです。
たとえば、マイホームを購入するために銀行から3,000万円を借りたとします。このとき銀行は「万が一返済が止まったら、この家を売ってお金を取り戻す」という権利(=抵当権)を、法務局に登記します。
ローンを完済すると、この担保の必要がなくなります。しかし、完済しても抵当権は自動的に消えません。 法務局に「抵当権抹消登記」を申請して、はじめて登記簿から消えることになります。
2. 抵当権を抹消しないとどうなる?
「完済しているから、ほっておいても大丈夫では?」と思う方もいらっしゃいます。でも、放置すると次のような問題が起こることがあります。
不動産を売りたいときに困る 登記簿上に抵当権が残っていると、買主から見ると「本当に完済されているの?」と疑問が生じます。抵当権を抹消しないまま売却するのは、現実的にほぼ不可能です。
書類が失効・紛失するリスクがある ローン完済時に金融機関からもらう書類(解除証書など)は、再発行するのにお金が余計にかかる場合などがございます。時間が経てば経つほど、書類の管理リスクが高まります。
その他、銀行の合併や解散、名義人の死亡などのリスクも生じ手続きが煩雑化する可能性がございます。
3. 抵当権抹消が必要な3つのタイミング
抵当権抹消が必要になる主な場面は次の3つです。
① 住宅ローンを完済したとき 最もよくあるケースです。完済後、金融機関から書類が届いたらできるだけ早めに手続きをしましょう。
② 不動産を売却するとき 売却の際は必ず抵当権を抹消する必要があります。通常は不動産売買の決済のタイミングで一括処理します。
③ 不動産を相続するとき 亡くなった方が生前に完済していたにもかかわらず抵当権が残っている場合、相続人が抹消手続きを行います。
4. 手続きの流れ
ステップ① 金融機関から書類を受け取る
ローン完済後、金融機関からまとめて書類が送られてきます。主な書類は以下のとおりです。
- 登記原因証明情報(解除証書など):ローンを完済したことを証明する書類
- 登記識別情報または登記済証:抵当権者(金融機関)側の登記に関する情報
- 委任状:金融機関から登記手続きを委任するための書類
⚠️ これらの書類の一部は再発行が難しいものもあります。届いたら大切に保管してください。
ステップ② 登記申請書を作成する
法務局のホームページに記載例がありますので、それを参考に「抵当権抹消登記申請書」を作成します。これは唯一、自分で作成が必要な書類です。
記載ミスがあると法務局から補正を求められますので、内容を慎重に確認してください。
ステップ③ 法務局に申請する
不動産の所在地を管轄する法務局に、書類一式を提出します。群馬県の場合は前橋地方法務局またはその出張所が管轄になります(不動産の所在地によって異なります)。
郵送での申請も可能です。
ステップ④ 完了確認
申請が受理されると、1〜2週間程度で登記が完了します。登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、抵当権の記載が消えていることを確認しましょう。
5. 費用はいくらかかる?
自分で手続きする場合
実費のみで、土地・建物合わせて3,000〜5,000円程度が目安です。
| 費用の内訳 | 金額の目安 |
|---|---|
| 登録免許税(不動産1件につき1,000円) | 土地+建物で2,000円 |
| 登記事項証明書の取得 | 1000円程度 |
| 郵送費など | 数百円 |
司法書士に依頼する場合
報酬の相場は1〜2万円程度(別途登録免許税などの実費)です。
「自分でできる」とはいっても、書類の確認・申請書の作成・法務局への対応など、慣れていないと意外と手間がかかります。お仕事が忙しい方、書類手続きが苦手な方には専門家への依頼がおすすめです。
6. 自分でやる前に確認したい注意点
住所・氏名が変わっている場合は要注意
引越しや結婚などで、登記簿上の住所・氏名と現在のものが異なる場合は、抵当権抹消の前に「住所変更登記(氏名変更登記)」が必要になります。この点は見落とされやすいので注意してください。
なお、住所変更登記については令和8年4月1日以降、義務化されました(※登記申請の期限についてはご確認ください)。
所有者が亡くなっている場合
不動産の所有者がすでに亡くなっている場合は、相続登記と抵当権抹消を同時に申請することになります。この場合、必要書類が増え手続きが複雑になりますので、司法書士への相談をおすすめします。
まとめ
抵当権抹消の要点をまとめます。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 手続き先 | 不動産所在地を管轄する法務局 |
| 費用(自分で) | 3,000〜5,000円程度 |
| 費用(司法書士) | 1〜2万円程度(別途実費) |
| 注意点① | 住所・氏名が変わっている場合は変更登記が先 |
| 注意点② | 金融機関書類は早めに手続き・紛失注意 |
| 注意点③ | 所有者が亡くなっている場合は相続登記も必要 |
ローン完済はゴールではなく、登記まで終わらせてはじめて「完了」です。届いた書類をそのままにせず、早めに対応されることをおすすめします。
群馬県で抵当権抹消のご相談はきりぶち司法書士事務所へ
群馬県安中市のきりぶち司法書士事務所では、抵当権抹消登記のサポートを承っています。
- 初回相談料・出張料は無料
- 土日祝日も対応可能(要予約)
- 群馬全域対応(安中市・高崎市・富岡市・藤岡市など)
「書類が届いたけど何をすればいい?」など、どんなことでもお気軽にご相談ください。


