相続放棄とは?手続きの流れ・期限・費用を群馬の司法書士がわかりやすく解説
相続放棄とは?手続きの流れ・期限・費用を群馬の司法書士がわかりやすく解説
はじめに
「親が亡くなって、借金があることがわかった」 「見知らぬ債権者から督促状が届いた」
このような状況で「相続放棄」という言葉を耳にした方も多いのではないでしょうか。
相続放棄は、亡くなった方の財産(プラスもマイナスも)をすべて受け取らないという手続きです。正しく行えば借金を引き継がずに済みますが、期限が厳しく、一度失敗すると原則やり直しができないという怖さもあります。
この記事では、群馬県安中市の司法書士が、相続放棄について基本から手続きの流れ、費用まで丁寧に解説します。
1. 相続放棄とは何か?
相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)のプラスの財産(預金・不動産など)だけでなく、借金などのマイナスの財産も一緒に引き継ぐのが原則です。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、この相続を最初から相続人ではなかったものにする手続きです。
相続放棄が向いているケースとしては、次のようなものがあります。
- 被相続人に借金・ローンの残債があった
- 財産よりも負債の方が多い(または多い可能性がある)
- 財産の内容がよくわからず、後から借金が出てくるか不安
なお、相続放棄は「財産は要らないから借金だけ放棄する」ことはできません。財産も負債も、すべて放棄する手続きです。
2. 相続放棄の最重要ポイント:3ヶ月の期限
相続放棄で最も注意が必要なのが期限です。
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」(民法915条)
「相続の開始を知った時」とは、原則として①被相続人の死亡の事実及び②自己が相続人であることを知った時です。
この3ヶ月を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなります。家族が亡くなった後はバタバタしがちですが、早めに動き出すことが非常に重要です。
3ヶ月を過ぎてしまったら?
状況によっては期限後でも相続放棄が認められる場合があります。「借金の存在を知らなかった」などの特別な事情がある場合、上申書を裁判所に提出することで対応できることがあります。
ただし、これは個別の事情が認められる必要があり、必ず認められるわけではありません。期限が近い・過ぎてしまった方はすぐに専門家に相談することをおすすめします。
3. 相続放棄の手続きの流れ
相続放棄の大まかな流れは次のとおりです。
① 相続放棄すべきかどうかを検討する
財産と負債の内容を調査し、放棄するかどうかを決めます。不動産や預金の調査が必要な場合は、司法書士等に相談するとスムーズです。
② 必要書類を収集する
最低限必要な書類は以下のとおりです(申述者と被相続人の関係によって追加書類が必要になります)。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)
- 申述する方(放棄する人)の戸籍謄本
③ 家庭裁判所に申述する
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、書類を提出します(郵送可の裁判所もあります)。群馬県の場合は、前橋家庭裁判所またはその支部が管轄になります。
④ 照会書に回答する
申述後しばらくすると、家庭裁判所から**照会書(回答書)**が届きます。「相続放棄の意思があるか」「財産を処分していないか」などを確認する書類です。
ここでの回答内容が不適切だと、受理されなくなるリスクがあります。記載に不安がある方は司法書士等に相談することをおすすめします。
⑤ 相続放棄申述受理通知書が届く
手続きが完了すると、家庭裁判所から受理通知書が届きます。これが手続き完了の証明です。
債権者に「相続放棄が完了した」ことを伝えたい場合は、一般的にこの通知書のコピーを送ると請求がストップします。
4. 費用はいくらかかる?
自分で手続きする場合
実費のみで、1人あたり3,000〜5,000円程度が目安です。主な内訳は収入印紙800円、戸籍謄本などの取得費用です。
司法書士に依頼する場合
報酬の相場は3〜5万円程度(別途実費)です。書類の収集・相続放棄申述書の作成・照会書の回答アドバイスなどをサポートしてもらえます。
自分で動く時間がない方、書類の準備に不安がある方、期限が迫っている方には、司法書士への依頼が安心です。
5.司法書士と弁護士、どちらに依頼すべき?
相続放棄の手続きは、司法書士と弁護士のどちらにも依頼できます。ただし、それぞれ対応できる範囲と費用が異なります。
対応範囲の違い
| できること | 司法書士 | 弁護士 |
|---|---|---|
| 必要書類の収集・取り寄せ | ✅ | ✅ |
| 相続放棄申述書の作成 | ✅ | ✅ |
| 照会書(回答書)の回答アドバイス | ✅ | ✅ |
| 家庭裁判所への書類提出の代行 | ✅ | ✅ |
| 家庭裁判所への出頭(代理) | ❌ | ✅ |
| 照会書・回答書を代理で受け取る | ❌ | ✅ |
| 相続人間のトラブル対応(交渉・訴訟) | ❌ | ✅ |
| 債権者との交渉・訴訟対応 | ❌ | ✅ |
最も大きな違いは、司法書士は依頼者の「代理人」にはなれないという点です。
具体的に言うと、家庭裁判所から届く照会書(「本当に相続放棄をする意思がありますか?」という確認書類)は、司法書士に依頼していても必ず本人に届き、本人が回答・返送する必要があります。 弁護士であれば、この照会書の受け取りから返送まですべて代理で行ってもらえます。
ではどちらに頼めばいい?
司法書士がおすすめなケース:
- 相続人間でトラブルが起きていない
- 借金の存在はわかっていて、純粋に放棄の手続きを進めたい
- 費用をできるだけ抑えたい
弁護士がおすすめなケース:
- 相続人間で借金の負担をめぐる争いがある
- 債権者から訴訟を起こされている・起こされる可能性がある
- 手続きをすべて任せて、自分は何もしたくない
費用の違い
| 専門家 | 費用の目安 |
|---|---|
| 司法書士 | 3〜5万円程度(別途実費) |
| 弁護士 | 5〜15万円程度(別途実費) |
費用面では司法書士の方が抑えられます。一方で弁護士は対応範囲が広い分、費用も高めになります。
「照会書への回答は自分でやれるけど、書類準備は任せたい」という方には、費用が安く、不動産登記もまとめて対応できる司法書士への依頼が現実的な選択肢です。
6. 相続放棄で注意すべき「法定単純承認」
相続放棄を検討している方がうっかりやってしまいがちな落とし穴があります。それが「法定単純承認」です。
次の行為をすると、相続放棄ができなくなる可能性があります。
- 被相続人の預金を引き出して使った
- 被相続人名義の車や家財を売った・処分した
- 被相続人の借金を相続人が返済した
「このくらいなら大丈夫」と思っていても、後からトラブルになることがあります。少しでも不安な場合は、早めに専門家に確認することをおすすめします。
7. 相続放棄すると、次の相続人に影響が出る
相続放棄には、もう一つ重要な側面があります。
たとえば、子が相続放棄をすると、親(被相続人の父母)や兄弟姉妹が新たな相続人になります。これを知らずに放棄してしまい、高齢の親や疎遠な兄弟に借金が降りかかって困惑される方が実際にいらっしゃいます。
「自分だけが放棄すれば終わり」ではなく、親族全体への影響も考慮する必要があります。
まとめ
相続放棄の要点を整理します。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 相続開始を知った日から3ヶ月以内 |
| 手続き先 | 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 費用(自分で) | 3,000〜5,000円程度 |
| 費用(司法書士) | 3〜5万円程度(別途実費) |
| 注意点 | 財産の処分・使用をすると放棄できなくなる可能性あり |
相続放棄は「期限が厳しい」「一発勝負」という特性から、早めの相談・早めの行動が何より大切です。
群馬県で相続放棄のご相談はきりぶち司法書士事務所へ
群馬県安中市のきりぶち司法書士事務所では、相続放棄の手続きサポートを承っています。
- 初回相談料・出張料は無料
- 土日祝日も対応可能(要予約)
- 群馬全域対応(安中市・高崎市・富岡市など)
「期限が迫っているがどうしたらいい?」「親が亡くなって借金が出てきた」など、どんな些細なことでもまずはご相談ください。


