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時効援用手続きのご依頼を受けました

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こんにちは!司法書士の桐渕です。

最近は暖かくなり、とても過ごしやすい気候になってきましたね。

新年度を迎え、心機一転で新しいことを始めようという方も多いのではないでしょうか。

今日は最近依頼を受けて終了した事件について書いていこうと思います。

司法書士の仕事は「登記」だけではありません

司法書士というと、やはり「登記の専門家」というイメージが一番身近かもしれません。不動産の名義変更や、会社の設立登記などを思い浮かべる方が多いと思います。

ただ、司法書士の業務は登記だけにとどまりません。裁判所に提出する書類の作成代行も司法書士の重要な仕事のひとつです。

さらに、認定司法書士であれば、140万円以下の借金などについて代理人として交渉・通知を行うことが認められています。

最近、時効援用のご依頼が続きました

ここ最近、何件か「時効援用手続き」のご依頼をいただき、いずれも無事に終了しました。

時効援用とは、ごく簡単に言うと「長期間返済していない借金について、時効が成立したことを債権者に正式に伝え、返済義務を消滅させる手続き」です。

きっかけは多くの場合、こんなパターンです。

ある日突然、忘れていた頃に債権者からハガキや封書が届く。 「お支払いのお願い」「ご連絡ください」といった文面に、不安になってしまう。

こうしたご連絡を受け取ると、どうしてよいかわからず動揺してしまう方も少なくありません。

もちろん、詐欺や架空請求の可能性も否定できません。一方で、ご自身では完済したつもりでいた借金が、実はまだ残っていたというケースもあります。まずは落ち着いて、書面の内容を確認することが大切です。

今回のケース:最後の返済から15年以上

今回ご依頼いただいた方は、最後の返済から15年以上が経過しており、債権としては時効が完成している状態でした。

そこで、内容証明郵便で援用通知を発送し、数日後に債権者へ確認したところ、無事に手続きを終えることができました。

ご依頼者の方も、抱えていた不安が解消され、ホッとされたご様子でした。私としても、こうしてお力になれたことを嬉しく思います。

「これって時効になるのかな?」と思ったら

時効援用は、条件さえ整えば比較的シンプルな手続きですが、自己判断で債権者に連絡してしまうと、かえって時効が中断(更新)されてしまうこともあります。身に覚えのない請求や、古い借金の請求書が届いた際は、対応する前に専門家にご相談いただくのが安心です。

きりぶち司法書士事務所では、登記以外のご相談も承っております。 「これは司法書士に頼んでいいのかな?」と迷われた際も、お気軽にお問い合わせください。

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