群馬県の相続・名義変更サポート

不動産を相続したら、
相続登記(名義変更)が必要です。
群馬の司法書士が代行します。

2024年4月から相続登記は義務化され、原則3年以内の手続きが必要になりました。「実家の名義が親のまま」「何代も変更していない」という方も、戸籍の収集から登記申請まで、群馬の司法書士がまとめて対応します。

※ 2024年4月より前に発生した相続も義務化の対象です。名義がそのままの方はお早めに。

SUCH TROUBLES

群馬県でこんなお悩みはありませんか

  • 家族が亡くなり、不動産の名義をどうすればいいか分からない
  • 実家や土地の名義が、亡くなった親や祖父母のままになっている
  • 何代も前から変更されておらず、相続人が誰なのか分からない
  • 相続した不動産を売りたい・担保に入れたいが、名義が故人のまま
  • 戸籍集めや書類の準備が大変で、手をつけられていない

相続した不動産は、相続登記(名義変更)をしないと売却も活用もできません。さらに2024年4月からは義務化され、放置すると過料の対象になることもあります。まずは仕組みからご説明します。

WHAT IS

相続登記(名義変更)とは?──2024年4月から義務化されました

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、その不動産の名義を相続人へ変更する手続き(法務局への登記申請)です。名義を変えておかないと、その不動産を売ったり、担保に入れたり、建て替えたりすることができません。

3年以内の申請が義務になりました

2024年(令和6年)4月1日から、相続登記は義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となることがあります。

注意したいのは、2024年4月1日より前に発生した相続も対象になる点です。この場合は、施行日(2024年4月1日)か、取得を知った日のいずれか遅い日から3年以内が期限となります。「ずっと前に相続したまま放置している」という方も対象です。

すぐに登記が難しいときは「相続人申告登記」

遺産分割の話し合いがまとまらないなど、すぐに登記できない場合の簡易な手段として「相続人申告登記」も新設されました。ただしこれは正式な名義変更ではなく、義務を一旦果たすためのものなので、最終的には相続登記が必要です。

RISK

放置するリスクと、早めに済ませるメリット

放置するとこうなります

  • 正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象に
  • 不動産の売却・担保設定・建て替えができない
  • 相続人がさらに亡くなり、関係者が増えて手続きが複雑化(数次相続)
  • 年月が経つほど必要な戸籍などが集めにくくなる

早めに済ませると

  • 義務を果たし、過料を回避できる
  • 売却・活用・担保設定がスムーズに進む
  • 当事者が少ないうちにシンプルに完了できる
  • 権利関係が明確になり、次の世代に負担を残さない

SELF CHECK

相続登記が必要かも? かんたんセルフチェック

当てはまる項目にチェックしてください

※ あくまで目安です。正確な要否や期限は、相続の状況や不動産の登記内容の確認が必要です。

FLOW

相続登記 手続きの流れ

ご相談・お問い合わせ

不動産の権利証(登記識別情報)や固定資産税の通知書がお手元にあるとスムーズです。

戸籍の収集・相続人の確定

出生から死亡までの戸籍を集めて相続人を確定し、法務局で対象の不動産を確認します。戸籍の収集は当事務所にお任せいただけます(代行します)。
※ 戸籍の広域交付制度を使えば、相続人ご本人がお近くの市役所で出生から死亡までの戸籍をまとめて取得することもできます(広域交付は相続人ご本人のみ利用できます)。

必要書類の作成

相続関係説明図や、必要に応じて遺産分割協議書を作成します。

法務局へ登記申請

そろった書類で相続登記を申請します。申請後の補正対応も行います。

完了・書類のお渡し

登記完了後、新しい登記識別情報や登記事項証明書をお渡しします。

MERIT

群馬の司法書士に相続登記を依頼するメリット

01

面倒な戸籍収集を代行

出生から亡くなるまでの戸籍を、当事務所がまとめて取り寄せます。数次相続など複雑なケースでも、戸籍を遡って相続人を確定します。

02

相続関係説明図・遺産分割協議書まで一括作成

相続人どうしの取り決めを正式な書類にし、登記申請まで一貫して対応します。

03

登記の専門家として正確・確実

登記は司法書士の専門分野です。数次相続・代襲相続など複雑なケースにも対応します。

相続まるごと対応します。戸籍の収集から、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成、登記申請まで一括してお任せいただけます。「何から手をつければいいか分からない」という方も、まずはご相談ください。

FEE

費用のご案内

料金はあらかじめ明確にご提示します。ご依頼前に総額の目安をご確認いただけます。

項目内容料金(税込)
ご相談相続登記が必要かどうかの初回相談無料
相続登記(報酬)不動産の名義変更・登記申請。遺産分割協議書・相続関係説明図の作成込み。戸籍取得10通まで無料。77,000円〜
実費登録免許税・登記事項証明書・郵送費など事案により異なります

※ 上記は目安です。不動産の数や相続人の人数、事案の内容により変動します。正式なお見積りは、状況を確認のうえご提示します。
※ 相続登記には別途、登録免許税(原則として固定資産評価額の0.4%)がかかります。
※ 戸籍は当事務所が代行取得します(報酬に戸籍取得10通まで含みます)。なお、戸籍の広域交付制度を使えば、相続人ご本人がお近くの市役所で出生から死亡までまとめて取得することもできます(広域交付は相続人ご本人のみ利用可能)。

AREA

対応エリア|群馬県全域

安中市の事務所を拠点に、群馬県内全域の相続登記・名義変更のご相談に対応しています。お電話・メール・LINE・フォームでの相談に対応しているため、遠方の方やお忙しい方もお気軽にご利用いただけます。

安中市 高崎市 前橋市 富岡市 藤岡市 伊勢崎市 太田市 桐生市 渋川市 甘楽郡 群馬県全域

FAQ

よくあるご質問

相続登記はいつまでにしないといけませんか?
2024年4月から義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。2024年4月より前に発生した相続も対象で、その場合は施行日(2024年4月1日)か取得を知った日のいずれか遅い日から3年以内が期限です。
相続登記をしないとどうなりますか?
正当な理由なく期限内に申請しないと、10万円以下の過料の対象となることがあります。また、不動産の売却や担保設定ができず、相続人がさらに増えると手続きが複雑になります。
戸籍は取ってもらえますか?
戸籍の収集は当事務所にお任せいただけます(代行します)。なお、戸籍の広域交付制度を使えば、相続人ご本人がお近くの市役所で出生から死亡までの戸籍をまとめて取得することも可能です(広域交付は相続人ご本人のみ利用できます)。相続関係説明図・遺産分割協議書の作成は当事務所で行います。
何代も前の名義のままですが、対応できますか?
対応可能です。数次相続や代襲相続など複雑なケースでも、戸籍を遡って相続人を確定し、登記まで進めます。まずはご相談ください。
「相続人申告登記」とは何ですか?
すぐに正式な相続登記が難しい場合に、義務を一旦果たすための簡易な手続きです。ただし正式な名義変更ではないため、最終的には相続登記が必要になります。

まずは、お気軽にご相談ください

「名義がそのままで不安」「何から始めればいいか分からない」という段階で大丈夫です。お電話・LINE・お問い合わせフォームから、ご都合のよい方法でご連絡ください。

受付時間:平日9:00〜18:00/メール・LINE・フォームは24時間受付

OFFICE

事務所概要

事務所名きりぶち司法書士事務所
司法書士桐渕啓悟(群馬司法書士会 登録番号 第667号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号第2401261号
所在地群馬県安中市高別当828番地2
電話番号027-393-6152
取扱業務相続・不動産登記・商業登記・債務整理(時効援用等)
対応エリア群馬県全域(安中市・高崎市・前橋市・富岡市・藤岡市ほか)
ご確認ください。本ページは相続登記に関する一般的な情報を提供するもので、特定の事案における結果を保証するものではありません。手続きの要否・期限・必要書類は、相続の状況や不動産の登記内容により異なります。実際のご対応は、ご相談・調査のうえで進めさせていただきます。
きりぶち司法書士事務所 群馬県安中市/群馬司法書士会所属
© きりぶち司法書士事務所
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