古い借金や債権回収会社からの請求は、
群馬の司法書士に時効援用のご相談を。
「もう何年も払っていない借金の請求が突然届いた」「身に覚えのない会社から督促状が来た」。そんなときは、時効援用によって支払い義務がなくなる可能性があります。群馬県内の借金問題を、認定司法書士が落ち着いてサポートします。
※ 請求が来ても、あわてて一部だけ返済するのは禁物です。理由は本ページ内で解説します。
SUCH TROUBLES
群馬県でこんなお悩みはありませんか
- 何年も前に借りて、ずっと返済していない借金の請求書・督促状が届いた
- 聞いたことのない債権回収会社(サービサー)から、いきなり一括請求の手紙が来た
- 裁判所から「支払督促」や「訴状」が届いて、どうしてよいか分からない
- 古い借金のことが心配で、ブラックリスト(信用情報)が気になっている
- 家族に知られずに、群馬県内で借金の問題を片付けたい
こうしたケースでは、最後の返済から一定期間が経過していれば、時効援用という手続きで借金の支払い義務を消滅させられる場合があります。まずは、時効援用の仕組みからご説明します。
WHAT IS
時効援用とは?──古い借金の支払い義務がなくなる仕組み
借金には「消滅時効」という制度があり、一定の期間が経過すると、債権者(貸した側)は法律上、返済を求める権利を失います。ただし、時間が経っただけで自動的に借金が消えるわけではありません。借りた側が「時効を主張します」という意思表示をして、はじめて支払い義務がなくなります。この意思表示を時効援用といいます。
時効援用は、口頭ではなく、後から証拠が残る内容証明郵便で債権者に通知する方法が確実です。司法書士は、この時効援用通知の作成・送付を代理して行うことができます。
借金が時効になる期間の目安
消費者金融・信販会社・クレジット会社などからの借入は、最後の返済期日や最後に取引した日から原則5年で時効期間が経過します。一方、個人間の貸し借りなど契約の種類によっては、5年ではなく10年が基準となる場合もあります。
なお、2020年4月1日の民法改正の前後で適用されるルールが異なります。実際に何年で時効が完成するかは契約日や契約相手によって変わるため、個別の確認が必要です。
SELF CHECK
あなたは時効援用ができる? かんたんセルフチェック
当てはまる項目にチェックしてください
※ あくまで目安です。途中で一部返済や裁判があった場合は結果が変わります。正確な判断には、請求書・契約内容の確認が必要です。
CASE
時効援用ができるケース・できないケース
援用できる可能性が高い
- 最後の返済から5年(契約により10年)以上が経過している
- その間、返済も債務の承認もしていない
- 債権回収会社に債権が譲渡されても、起算点から期間が経過している
- 過去の判決・支払督促の確定からさらに10年以上経過している
援用できない・注意が必要
- 途中で一部でも返済した(時効が振り出しに戻ります)
- 「分割で払う」「待ってほしい」など支払いを認める発言をした
- 裁判を起こされ、判決・支払督促が確定してまだ10年経っていない
- そもそも最後の取引から十分な期間が経っていない
特にご注意ください。請求が来たときに、あわてて少額でも返済したり、「少しずつ払います」と答えたりすると、時効がリセットされて援用できなくなるおそれがあります。督促が届いたら、返答する前にまずご相談ください。
FLOW
時効援用 手続きの流れ
ご相談・お問い合わせ
お電話・メール・LINEでご連絡ください。届いている請求書や督促状をお手元にご用意いただくとスムーズです。
状況の確認・時効の調査
最後の取引日、債権者、過去の裁判の有無などを確認し、時効が完成している可能性があるかを調査します。
ご依頼・受任
方針と費用にご納得いただいたうえでご依頼ください。委任契約を結び、手続きを進めます。
時効援用通知の送付
債権者または債権回収会社に対し、内容証明郵便で時効援用通知を送付します。
解決・完了のご報告
相手方の対応を確認し、支払い義務の消滅が確定したらご報告します。信用情報への影響もあわせてご説明します。
MERIT
群馬の司法書士に時効援用を依頼するメリット
不用意な対応によるリスクを避けられる
請求への返答ひとつで時効が振り出しに戻ることもあります。専門家が窓口になることで、リセットのリスクを抑えられます。
債権者・サービサーとのやり取りを任せられる
催促の連絡や交渉の窓口を司法書士が引き受けます。精神的な負担が大きく軽減されます。
地元・群馬で対面でも相談できる安心感
安中市の事務所で、群馬県内の方が顔を合わせて相談できます。遠方の業者に依頼するより身近です。
対応範囲について。認定司法書士は、1社あたりの借金(債権)の額が140万円以下の事案について、代理人として時効援用や交渉を行うことができます。140万円を超える場合や、すでに複雑な訴訟に発展している場合などは、適切な専門家をご案内します。安心してご相談ください。
FEE
費用のご案内
料金はあらかじめ明確にご提示します。ご依頼前に総額をご確認いただけますので、後から不明な費用が発生する心配はありません。
| 項目 | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| ご相談 | 時効援用ができそうかの初回相談 | 無料 |
| 時効援用手続き | 調査・内容証明の作成・送付(1社あたり) | 33,000円〜 |
| 実費 | 内容証明郵便代・通信費など | 1,645円〜 |
※ 上記は目安です。債権者の数や事案の内容により変動します。正式なお見積りは、状況を確認のうえご提示します。
※ 表示価格は税込です。実費は事案により変動します。
AREA
対応エリア|群馬県全域
安中市の事務所を拠点に、群馬県内全域の時効援用・借金問題のご相談に対応しています。お電話・メール・LINEでの相談にも対応しているため、遠方の方もお気軽にご利用いただけます。
FAQ
よくあるご質問
群馬県で時効援用を司法書士に依頼できますか?+
何年経てば借金の時効を援用できますか?+
債権回収会社(サービサー)から請求が来ても援用できますか?+
時効援用をすると、必ず借金は消えますか?+
家族に知られずに相談できますか?+
まずは、お気軽にご相談ください
請求が届いてお困りの方は、返答する前にご連絡ください。群馬県の借金問題を、認定司法書士が一緒に整理します。
受付時間:平日9:00〜18:00/メール・LINE・フォームは24時間受付
OFFICE
事務所概要
| 事務所名 | きりぶち司法書士事務所 |
|---|---|
| 司法書士 | 桐渕啓悟(群馬司法書士会 登録番号 第667号) |
| 簡裁訴訟代理等関係業務認定番号 | 第2401261号 |
| 所在地 | 群馬県安中市高別当828番地2 |
| 電話番号 | 027-393-6152 |
| 取扱業務 | 相続・不動産登記・商業登記・債務整理(時効援用等) |
| 対応エリア | 群馬県全域(安中市・高崎市・前橋市・富岡市・藤岡市ほか) |
