相続登記の必要書類と集め方|藤岡の司法書士が順番どおりに解説
相続登記で必要になる書類は、不動産を引き継ぐ人を「何で決めたか」によって変わります。いちばん多い「相続人どうしの話し合い(遺産分割協議)で決める」場合は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、遺産分割協議書と全員分の印鑑証明書が中心になります。
- 亡くなった方の戸籍は、生まれてから亡くなるまで途切れなくそろえます
- 遺産分割協議書には相続人全員が実印を押し、全員分の印鑑証明書を付けます
- 戸籍は、本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて請求できるようになっています
- 藤岡市にある不動産は、前橋地方法務局 高崎支局へ申請します
01まず確認したいこと:名義の決め方で書類が変わります
| 名義の決め方 | 書類の主な違い |
|---|---|
| 遺言書で決まっている | 遺言書が必要です。遺言の種類によっては、家庭裁判所での手続きが先に必要になります |
| 相続人の話し合い(遺産分割協議)で決める | 遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書が必要です |
| 民法で決まった割合(法定相続分)で共有にする | 遺産分割協議書は必要ありません |
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この記事では、ご相談の多い「遺産分割協議で決める場合」を例に説明します。
02遺産分割協議で決める場合の必要書類
| 書類 | 誰の分か | 主な取得先 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍(出生から死亡まで) | 亡くなった方 | 本籍地の市区町村 | 結婚や転籍で本籍が変わっていると、複数の市区町村にまたがります。広域交付制度を使用すれば全て1つの窓口で取得可能です。 |
| 戸籍謄本(または抄本) | 相続人全員 | 本籍地の市区町村 | 亡くなった日以後に発行されたものが必要です |
| 遺産分割協議書 | 相続人全員で作成 | ― | 相続人全員が署名し、実印を押します |
| 印鑑証明書 | 相続人全員 | 住所地の市区町村 | 協議書に押した実印のものです。法務局の案内では、発行から3か月以内でなくても差し支えないとされています |
| 住民票の写し | 不動産を引き継ぐ人 | 住所地の市区町村 | マイナンバーが載っていないものを用意します。 |
| 住民票の除票または戸籍の附票 | 亡くなった方 | 最後の住所地または本籍地の市区町村 | 登記簿の住所と、亡くなったときの住所・本籍が違う場合などに必要です |
| 固定資産評価証明書 | 不動産 | 不動産のある市区町村 | 登録免許税の計算に使います |
| 登記申請書・相続関係説明図 | ― | ご自身で作成 | 相続関係説明図を付けると、戸籍のコピー不要で提出した戸籍の原本を返してもらえます |
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相続人の人数や続柄、亡くなった方が以前住んでいた場所などによって、必要な書類が増えることがあります。上の表は基本の形として考えてください。
03戸籍の集め方:本籍地以外の窓口でもまとめて請求できます
亡くなった方の戸籍は、生まれてから亡くなるまでのものを、途切れなくそろえる必要があります。2024年3月1日からは、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました(広域交付)。本籍地が何か所にも分かれていても、1か所の窓口でまとめて請求できます。
広域交付を使うときは、次の点に気をつけてください。
- 請求できるのは、本人・配偶者・父母や祖父母(直系尊属)・子や孫(直系卑属)の戸籍です
- 請求する方が窓口へ行く必要があり、郵送や代理人による請求はできません
- 運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの身分証明書が必要です
- コンピュータ化されていない一部の戸籍は対象外で、一部事項証明書・個人事項証明書も請求できません
兄弟姉妹は対象に含まれていません。お子さんのいない方が亡くなり、兄弟姉妹が相続人になる場合などは、広域交付だけでは戸籍がそろわないことがあります。
04戸籍の束を何度も出したくないときは「法定相続情報一覧図」
相続登記のほかに、預貯金の払戻しなどでも戸籍の束を提出する場面があります。戸籍一式と相続関係を一覧にした図を法務局に出すと、登記官が確認した「法定相続情報一覧図」の写しを無料で交付してもらえます。
この写しは、相続登記で戸籍謄本などの束の代わりに使えます。2024年4月1日からは、登記申請書に一覧図の番号(法定相続情報番号)を書けば、写しの添付も省略できるようになりました。
05準備の順番
- 登記事項証明書で、不動産の名義と所在・地番を確認する
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を確定する
- 相続人全員の戸籍を集める
- 相続人全員で話し合い、誰が不動産を引き継ぐかを決める
- 遺産分割協議書を作り、全員が署名と実印での押印をして、印鑑証明書を集める
- 不動産を引き継ぐ人の住民票の写しと、固定資産評価証明書をそろえる
- 登記申請書を作り、法務局へ申請する
先に戸籍で相続人を確定しておくことが大切です。話し合いに加わるべき人が一人でも抜けていると、作った協議書が登記に使えなくなります。
藤岡市内では、登記事項証明書を「藤岡法務局証明サービスセンター」でも取得できます(午前9時から午後4時30分まで、正午から午後1時を除く)。
06藤岡市にある不動産の申請先
藤岡市にある不動産の登記は、前橋地方法務局 高崎支局(高崎市東町134-12 高崎地方合同庁舎)が担当しています。申請は窓口への持参のほか、郵送やオンラインでもできます。
申請書は、法務局が公開している最新の記載例を参考に作ってください。2026年4月から、申請する方の氏名のふりがな、生年月日、メールアドレスなども記載する形になっています。
07書類集めが難しいと感じたら
戸籍が何通にもなる、相続人が多い、古い戸籍が読みにくい――こうした場合は、書類集めだけでかなりの時間がかかります。司法書士は、相続登記に必要な範囲で戸籍などを取り寄せ、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成から登記申請まで、まとめてお手伝いできます。
当事務所では、状況に応じて当事務所で戸籍を取得するほか、お客様ご自身での取得をご案内する場合もあります。相続登記の全体の流れは相続登記(名義変更)のご案内、費用の目安は料金案内をご覧ください。
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「戸籍がどこまでそろっているか分からない」「誰が相続人になるのか確認したい」という段階からご相談いただけます。
きりぶち司法書士事務所(群馬県藤岡市藤岡832番地9)
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