債務整理・裁判事務
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古い借金の督促状が届いた方、借金の時効について知りたい方に向けたご案内です。
債務整理・裁判所提出書類作成
「何年も前の借金の督促状が突然届いた」「もう時効ではないか」——そのようなご相談をお受けしています。状況によって取れる対応が異なりますので、まずは届いた書類と、借入れ・返済の状況を確認するところから始めましょう。
当事務所でご相談いただけること
- 消滅時効の援用(長期間返済していない古い借金について、時効を主張する手続き)
- 古い借金の督促状・請求書が届いた場合のご相談
- 裁判所に提出する書類の作成
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時効援用を代理人として行えるのは、「簡裁訴訟代理等関係業務」の認定を受けた司法書士で、個別の債権額が140万円以下の場合に限られます。当事務所の代表は認定を受けた司法書士です。
消滅時効の援用とは
一定期間返済をしていない借金は、「時効の援用」を行うことで、返済義務が消滅する場合があります。貸金業者やカード会社からの借入れでは、最後の返済日などから5年が一つの目安とされていますが、借入れの時期や相手、契約の内容によって異なります。また、次のような場合は時効が成立していないことがあります。
- 途中で一部でも返済をした、または返済を約束した場合
- 裁判所からの支払督促や訴訟を放置し、判決などが確定している場合(確定から10年に延びます)
- 債権者から届いた書面に対して、借金を認める返答をしてしまった場合
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「時効になっているはず」と自己判断で放置したり、返済・返答をしてしまうと、不利になることがあります。督促状が届いたら、返済や返答をする前に、まず内容をご相談ください。
裁判所提出書類の作成
司法書士は、裁判所に提出する書類の作成を業務として行うことができます。書類作成によるサポートでは、ご本人が申立人として手続きを進め、裁判所での手続きにはご本人に対応していただく場面があります。どのような書類が必要になるかも含めて、まずはご相談ください。
※ ご相談の内容や、法令上の業務範囲によっては、当事務所でお受けできない場合がございます。その場合は、弁護士への相談が適切である旨をご案内し、お住まいの地域の弁護士会や法テラスの窓口をお伝えしています。
ご相談から解決までの流れ
- 届いた書類や、借入先・最後に返済した時期など、状況をお伺いします
- 時効の援用ができる可能性があるかなど、取れる対応を整理してご説明します
- ご依頼いただいた場合、時効援用の通知書の送付や、書類の作成を行います
- 手続きの完了後、結果をご報告します
費用の目安
時効援用は33,000円〜(1社あたり、債権額140万円以下の場合)が目安です。詳しくは料金案内のページ›をご覧ください。
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初回のご相談は無料です。届いた督促状や請求書をお持ちいただけると、より具体的にお話しできます。まずはお気軽にご連絡ください。
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