空き家・不動産のご相談
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相続した空き家や、名義が長年変わっていない不動産についてのご相談ページです。
空き家・不動産のご相談
「相続した実家が空き家のままになっている」「名義が祖父母のままで、誰の持ち物か分からない」——こうしたご相談を数多くお受けしています。空き家は放置している間にも問題が大きくなりやすく、早めに名義を整理しておくことが将来のトラブル防止につながります。
空き家を放置することで起こりやすい問題
- 倒壊・老朽化による近隣とのトラブル、損害賠償のリスク
- 「管理不全空家」「特定空家」として市区町村から勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例(最大1/6に軽減)が受けられなくなり、税額が上がる場合がある
- 名義人が亡くなり相続人が増える「数次相続」が進むほど、後から名義変更をする際の手間と費用が増える
- 売却・賃貸・建て替えをしようとしても、名義が整理されていないと手続きに進めない
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2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をする必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となる場合があります。2024年4月1日より前に相続した不動産も対象で、この場合は原則として2027年3月31日までに登記をする必要があります。
当事務所でお手伝いできること
- 相続による名義変更(相続登記)の申請
- 戸籍謄本など、名義変更に必要な書類の収集代行
- 相続人が複数の世代にまたがる「数次相続」の相続関係の整理
- 相続人の皆さまで話し合った内容をもとにした、遺産分割協議書の作成
- 共有名義になっている不動産について、持分の整理・移転登記のご相談
- 相続人が多数で手続きが複雑な場合のご相談
✓ 司法書士が対応できること
- 登記名義の変更・整理
- 相続関係の調査・書類作成
- 遺産分割協議書の作成支援
✕ 司法書士では対応できないこと
- 空き家の売却仲介・買主探し・査定
- 賃貸募集・管理業務
売却・賃貸をご希望の場合は、名義変更の完了後に、不動産会社へご相談いただく流れになります。
ご相談から解決までの流れ
- 登記簿・固定資産税納税通知書などで、現在の名義人を確認
- 戸籍謄本を収集し、相続人を確定
- 相続人の皆さまで話し合っていただいた内容をもとに、遺産分割協議書を作成
- 法務局へ相続登記を申請
- 登記完了後、登記識別情報(権利証にあたる書類)をお渡し
費用の目安
相続による名義変更は88,000円〜が目安です(物件数・相続人の数により変動します)。詳しくは料金案内のページ›をご覧ください。
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「何から手をつければいいか分からない」「名義人が誰かも分からない」という段階でのご相談も歓迎します。まずは登記簿を確認するところから、一緒に整理していきましょう。
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