不動産名義変更(相続登記)安中市

親から不動産を相続したみたいだけど…これって名義変更ってしなきゃいけないの?
そもそも何をどうやればいいのか全然わからないし、期限とかもあるのかな…
手続きが難しそうで、正直ちょっと不安だ…。

ご安心ください。そういった不安を解消するために司法書士という専門家がいます。この記事では1つ1つ分かりやすく説明していきます。
不動産を相続したら必要な名義変更(相続登記)の流れとポイント
1. なぜ名義変更が必要なのか?
不動産を相続すると、登記簿上の所有者を亡くなった方から相続人へ変更する「相続登記」が必要になります。
この手続きを行わないと、将来その不動産を売ったり、担保に入れたりすることができません。
2024年4月からは、この相続登記が義務化され、原則相続開始を知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
2. 手続きの大まかな流れ
- 相続人の確定
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を全員確定します。 - 遺産分割方法の決定
遺言書があればその内容に従い、なければ相続人全員で話し合って分け方を決めます。 - 必要書類の準備
戸籍謄本、住民票、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書などを揃えます。 - 法務局への申請
必要書類と申請書を法務局へ提出し、登記簿の名義を変更します。
3. よくあるお悩み
- 「戸籍の集め方が分からない」
- 「相続人が全国に散らばっていて連絡が大変」
- 「申請の仕方がわからない」
- 「期限までに間に合うか不安」
4. 司法書士に依頼するメリット
司法書士は、不動産登記の専門家です。
- 戸籍集めから相続人の確定まで一括対応
- 書類作成や法務局への申請を代行
- 期限管理もお任せ
手間や時間、書類不備の不安を大幅に減らすことができます。
相続登記の費用
司法書士の報酬 | 8万円~ 遺産分割協議書の作成有無や、不動産の数・所在地によって費用は変わります。 |
実費 | 戸籍取得にかかった費用、郵送代、登録免許税など |
相談・ご依頼の際にご用意いただけると助かるもの
- 不動産の権利証や登記識別情報(相続する不動産が確認できるもの)
- 固定資産税の納税通知書や評価証明書
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍一式(出生から死亡まで)
- 相続人の住民票、戸籍謄本、印鑑証明書
- 名義変更後に所有者となる方の住民票
これらがお手元にあると手続きがスムーズに進みます。
もし揃っていない場合でも、まずはお気軽にお問い合わせください。
相続登記のQ&A
Q1. 相続登記はしないといけないのですか?
A. はい。2024年4月からは相続登記が義務化されました。
相続があったことを知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が科される場合がございます。
Q2. 相続登記をしないとどうなりますか?
A. 登記簿上の所有者が亡くなったままだと、不動産を売却したりすることができなくなります。また、相続人が亡くなって相続人が増えてしまい、手続きがより複雑になる可能性があります。
Q3. 必要な書類は何ですか?
A. 不動産の権利証や固定資産税の納税通知書、被相続人の戸籍一式、相続人の住民票や印鑑証明書などが必要です。
揃っていなくても、司法書士が取得を代行できるものもございます。
Q4. 費用はどれくらいかかりますか?
A. 不動産の数や相続人の人数、書類の取得費用などによって異なります。
事前にお見積りをお出ししますので、安心してご依頼いただけます。
Q5. 遺言書がある場合はどうなりますか?
A. 公正証書遺言や自筆証書遺言など、形式によって手続きが異なります。
遺言書の内容を確認し、それに沿って相続登記を行います。
Q6. 期限が迫っていても間に合いますか?
A. 状況によりますが、戸籍の取得や遺産分割協議が必要な場合は時間がかかることもあります。
少しでも早く司法書士にご相談いただくことで、期限内に完了できる可能性が高まります。