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きりぶち司法書士事務所|群馬県安中市
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。
これまで、相続登記をせずに空き家の名義を放置していた方も多くいらっしゃいます。
「相続登記が義務化されたと聞いたけれど、何年も前から放置してしまっていて大丈夫なのか?」
こういったご相談をよくいただきます。
結論から申し上げますと、義務化前の相続でも「今から3年以内に登記をすれば問題ない」とされています。
つまり、2024年4月1日より前に発生した相続であっても、2027年3月31日までに相続登記をすれば、過料の対象にはなりません。
相続登記を長年放置してしまうと、以下のような問題が発生しやすくなります。
また、義務化から3年以内に登記をしなければ、最大10万円の過料が科される可能性があります。
「空き家だから使っていないし、名義を変えなくても問題ないのでは?」
そう考える方も多いですが、不動産の使用状況にかかわらず、相続登記は必要です。
名義変更をせずに放置していると、いざ売却や解体が必要になった際に、手続きが進められずに困ってしまうこともあります。
相続登記の放置は、早めに対応することで大きなトラブルを避けることができます。
当事務所では、空き家の相続に関するご相談を多数お受けしております。
「うちはどうすればいいの?」と迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。