相続関連

安中市、富岡市、高崎市の相続相談ならきりぶち司法書士事務所へ

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相続が発生した場合

身近な人が亡くなった後、悲しみに浸る暇もなくやらなければならない手続きがたくさんあります。死亡届の提出、お葬式の準備や四十九日etc….

やっとひと段落と思った矢先

「そういえば、亡くなった後の預金や土地、建物などはどうすればいいんだろう?」「借金がたくさんあるんだけど、これはどうすればいいの?」

そういった悩みや不安が押し寄せてくることもあると思います。

相続が発生すると財産に属した一切の権利義務を相続人が承継します。

仮に借金があった場合は、借金もそのまま相続人に承継されてしまうのです。その場合は相続放棄が考えられます。

しかし、相続放棄するためには、自分が相続放棄をしますと債権者に言っただけでは法的に効力は生じえません。

原則、相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければ相続放棄したことにならないのです。

相続人が借金があることを認識していた場合はいいですが、認識していない場合も多いと思います。

例外的に3か月過ぎた場合であっても認められるケースがございますので、お早めに専門家にご相談することをおすすめいたします。

預貯金等の解約

被相続人(亡くなった方)の預貯金は、銀行側が死亡した事実を知った場合凍結されます。

こうなると現金を引き出したりすることはできなくなります。

対応策としては、相続人同士で遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成することが考えられます。

司法書士は、遺産分割協議書の作成や預貯金の解約手続きなどの代理をすることも可能です。

3年以内にするもの(不動産の相続登記)

令和6年(2024年)の4月1日から、相続登記が義務化されました。

相続が発生した時期登記期限
2024年4月1日以前の相続2024年4月1日から3年以内
2024年4月1日以降の相続不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内

相続登記を放置しておくと、相続人が膨大な数になり、自分と面識のない相続人とのやりとりや、手続きが煩雑になりさらに費用がかかってしまうケースもございます。

なるべく早く相続登記をすることをおすすめいたします。

誰に相談すればいい?

そうしたら、誰に相談すればいいの?

相続の相談をしたいけど、どこに何を相談すればいいか分からないとおっしゃる方がよくいらっしゃいます。

また相談することをとても敷居が高く感じて中々相談しにくいという声もよくお聞きします。

そうこうしているうちに先ほどの相続放棄期間が過ぎてしまったり、トラブルの原因にもなりかねません。

当事務ではそういった方のニーズに合わせて、若手司法書士が一から丁寧にお話しをお聞きします。

私自身敷居が高いなと思う場所には中々踏ん切りがつかなくて、行く機会を失ったりしてまう経験が多々ありました。

また、こんな事相談しても大丈夫かな?費用も結構かかるんじゃないの?と心配される方も多いと思いますが、きりぶち司法書士事務所では初回相談無料、初回出張料も無料ですのでまずはお気軽にお問い合わせください。

まずはお電話(023-393-6162)かお問い合わせフォームからご連絡ください。

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